2017年12月

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      1: 2017/11/26(日) 15:56:47.96 ID:CAP_USER9
       大相撲九州場所千秋楽(26日、福岡国際センター)NHKでテレビ解説を務めた北の富士勝昭氏(75、元横綱)が
      横綱白鵬(32)が14日目に2場所ぶり40回目の優勝を決めたことに触れ、「横綱、大関陣がしっかりしていない。
      若手も優勝に絡む力がない。当分、続くでしょうね。50回はいかないと思うけど、いったら他の奴は何をやっているんだと
      いうことになる」と他の力士に奮起を促した。

       白鵬は14日目に1差の2敗で追っていた平幕の北勝富士(25)と隠岐の海(32)がともに敗れた後の結びで、
      平幕遠藤(27)を押し出して13勝目。千秋楽を待たずに自身の持つ最多優勝記録を更新し、単独での2年ぶり
      10度目の年間最多勝も決めた。

       北の富士氏は「笑っている場合じゃない。こんなに独走を許していいのか。指導をしている各部屋の師匠、
      親方衆が考えないといけない」と危機感を覚える一方、「白鵬に恐れを知らない力士も出てきた。これはいい傾向」と
      若手の出世争いに期待していた。

      サンスポ
      https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171126-00000556-sanspo-spo

      引用元: ・【相撲】北の富士氏、白鵬のV40に「笑っている場合じゃない。こんなに独走を許していいのか」

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      1:  2017/11/26(日) 13:31:03.98 ID:CAP_USER9
      東洋経済11/26(日) 6:00配信
      https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171126-00198438-toyo-soci

      「未婚化」「晩婚化」が叫ばれて久しい日本。平均初婚年齢は男性31.1歳、女性29.4歳で20年前と比べて約3歳上昇しています(厚生労働省、2016年度「人口動態統計」)。その中で、男女交際・結婚への意識にはどのような傾向が見られるのでしょうか。
      平均初婚年齢である30歳前後のアラサー世代の結婚についての意識を、これまで紹介してきました(2017年9月3日配信「アラサー女性の結婚阻む『もっといい人が』病」など)。
      アラサー世代の結婚の意識に続き、平均初婚年齢を過ぎた年齢層から、生涯未婚率の基準である50歳を過ぎた年齢層までを対象に行った調査の結果を4回に分けてご紹介します(本記事は第2回。前回は「結婚適齢期を過ぎた男女が持つ『未婚観』」)。
      今回のテーマは「結婚に対する理想と条件」についてです。

      なお、本稿記載のデータは、(株)明治安田生活福祉研究所が行った「35~54歳の結婚意識に関する調査」、および「男女交際・結婚に関する意識調査」の調査結果を使用しています。

      ■女性のほうが結婚をあきらめる時期は早い

       35~54歳の未婚者に対して、結婚に対する気持ちを尋ねたところ、「結婚したい気持ちはあったが、今ではあきらめている」の割合が、男性32.2%、女性36.2%とそれぞれ最も高くなりました。

       年齢層別に見ると、男性は40代後半以上、女性は40代前半以上で約4割を占めています。40代前半では女性と男性の差が7.4ポイントと最も大きくなっています。

      (全文は配信先で読んでください)
      1がたった日時 2017/11/26(日) 09:10:03.67
      前スレ 【社会】「妥協して結婚」した人の半分は後悔している★3
      https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1511665799/

      引用元: ・【社会】「妥協して結婚」した人の半分は後悔している★4

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      1:  2017/11/26(日) 08:39:20.50 ID:CAP_USER9
      http://www.sankei.com/smp/economy/news/171126/ecn1711260006-s1.html

       政府・与党は25日、海外の通販業者などが日本国内に倉庫を所有している場合も課税できるよう法人税法を改正する方針を固めた。現行法では、企業は日本に支店や工場などの「恒久的施設(PE)」を持たなければ法人税は本社がある国で徴収されるが、条件付きで倉庫もPEに認定する。米通販大手アマゾン・コムのように日本に物流倉庫を持ちながら法人税が課税されない問題に対応する。

       平成30年度の税制改正の議論で改正案を詰め、12月14日にまとめる税制改正大綱に盛り込みたい考え。PEの定義の見直しは昭和37年度の改正以来となる。

       現行の法人税法では、PEを事業活動をしている一定の場所と定義。支店や工場、工期が1年を超える建設工事現場、海外企業の代理人として国内で活動する業者が該当する。倉庫については、物品の保管など、本来の事業の補助的な機能の施設との理由からPEの対象から外れていた。

       改正案では、PEの定義を見直し、倉庫については、利益につながる価値が創造されたと認定できる施設はPEとみなし、適正な納税を求められるよう新たな規定を設ける。国際的な租税回避防止のためPEの定義の見直しを進める経済協力開発機構(OECD)の取り組みなどを参考に、今後、詳細を詰める。

       PEの定義は、日本国内の法人税法と、日本と各国が結んでいる租税条約では異なっており、原則、租税条約が日本の国内法に優先する。日本や欧州など約70カ国が署名したOECDの租税回避防止の多国間協定では、同様にPEの定義を見直しており、協定参加国間では新たな定義が適用される見通しだ。

       ただ、アマゾンなどグローバル企業を多く抱える米国は協定に参加しておらず、日本と米国が結ぶ租税条約では現在の日本の法人税法で定めたPEの定義がそのまま採用されている。今後は、法人税法の改正に伴い、米国との租税条約にも新たな定義を反映させたい考えだ。

      引用元: ・【社会】アマゾンにも課税!? 来年度税制改正 法人税法見直し 海外通販業者の倉庫も徴税対象に

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